ツーリズムおおいたとは Abouts

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人ツーリズムおおいたと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大分県大分市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、大分県内における観光事業の健全な発展と振興並びに地域の活性化をはかり、併せて健全な観光旅行の普及発展と国際観光の振興を促し、もって県民の生活、文化及び経済の向上発展に寄与するとともに、国際親善に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)国内外観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。
  2. (2)観光文化の振興に関すること。
  3. (3)観光・地域振興事業の実施に関すること。
  4. (4)観光地の環境整備に関すること。
  5. (5)観光情報をはじめ、地域の総合的な情報の提供に関すること。
  6. (6)観光事業従事者の資質向上に関すること。
  7. (7)観光・地域づくり事業に係わる調査研究及び指導に関すること。
  8. (8)観光・地域づくり関係機関・団体との連絡調整に関すること。
  9. (9)(1)から(8)までの事業の円滑な実施を確保するための基金の造成に関すること。
  10. (10)旅行業法に基づく旅行業
  11. (11)観光振興のため、地方公共団体、地方観光協会、観光事業者等を会員として組織された全国団体の行う事業に対する拠出に関すること。
  12. (12)その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. (1)正会員…観光・地域づくりに関する法人、団体及び個人又は公共団体
  2. (2)準会員…地域づくりに関する法人、団体及び個人
  3. (3)賛助会員…本会の目的に賛同し、賛助する法人及び団体または個人
    2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員又は準会員になった時及び毎年、正会員又は準会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. (1) この定款その他の規則に違反したとき。
  2. (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. (2) 総正会員が同意したとき。
  3. (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総 会

(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 会員の除名
  2. (2) 理事及び監事の選任又は解任
  3. (3) 理事及び監事の報酬等の額
  4. (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. (5) 定款の変更
  6. (6) 解散及び残余財産の処分
  7. (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時通常総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. (1) 社員の除名
  2. (2) 監事の解任
  3. (3) 定款の変更
  4. (4) 解散
  5. (5) その他法令で定められた事項
    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び総会に出席した会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以上40名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長、6名以内を副会長とし、専務理事を1名置くことができる。
3 前項の会長及び筆頭副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び筆頭副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は会長及び筆頭副会長を補佐する。
4 会長、筆頭副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問)
第26条 この法人に顧問を2名置くことができる。
2 顧問は、大分県知事及び大分県議会議長の職にあるものをもって充てる。
3 顧問は、本会の運営に関する基本的事項について、会長の諮問に応ずる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 会長、筆頭副会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(運営会議)
第32条 この法人に、運営会議を置く。
2 前項の会議は、会長、筆頭副会長、副会長、専務理事及び事務局員2名で構成する。
3 第1項の会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) この法人の業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出すること。
(2)この法人の業務の執行状況の報告を受けること。
4 第1項の会議の議事の運営の細則は理事会において定める。

(委員会)
第33条 会長は、本会の円滑な運営を図るため必要と認められるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
4 第1項の委員会はこの法人の業務運営に必要な事業の企画立案を行うものとし、各委員会の人数は15名以内とする。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1) 事業報告
  2. (2) 事業報告の附属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. (1) 監査報告
  2. (2) 理事及び監事の名簿
  3. (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第37条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第1項第5号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第40条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)
第42条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  2. 3 事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
  3. 4 前項以外の職員は、会長が任免する。
  4. 5 定款に定めるもののほか、事務局に関する規定は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は西太一郎、筆頭副会長は幸重綱二、副会長は梅野朋子、新貝正勝、石丸邦夫、山内正則、桑野和泉並びに津高守とし、専務理事は堤俊一郎とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

1 この定款は、平成29年6月30日から施行する。

附 則
1 この定款は、令和3年9月28日から施行する。

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