(名 称)
第1条 本会は、社団法人ツーリズムおおいたと称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を別府市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、大分県内における観光事業の健全な発展と振興並びに地域の活性化をはかり、併せて健全な観光旅行の普及発展と国際観光の振興を促し、もって県民の生活、文化及び経済の向上発展に寄与するとともに、国際親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)国内外観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。
(2)観光文化の振興に関すること。
(3)観光・地域振興事業の実施に関すること。
(4)観光地の環境整備に関すること。
(5)観光情報をはじめ、地域の総合的な情報の提供に関すること。
(6)観光事業従事者の資質向上に関すること。
(7)観光・地域づくり事業に係わる調査研究及び指導に関すること。
(8)観光・地域づくり関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(9)(1)から(8)までの事業の円滑な実施を確保するための基金の造成に関すること。(10)旅行業法に基づく旅行業
(11)観光振興のため、地方公共団体、地方観光協会、観光事業者等を会員として組織された全国団体の行なう事業に対する拠出に関すること。
(12)その他、本会の目的を達成するために必要な事業の実施に関すること。
(種 別)
第5条 本会員の会員は次のとおりとし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会員…観光・地域づくりに関する法人、団体及び個人又は公共団体
(2)準会員…地域づくりに関する法人、団体及び個人
(3)賛助会員…本会の目的に賛同し、賛助する法人及び団体または個人
(入 会)
第6条 本会の正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込み書を
会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 団体たる会員にあたっては、団体の代表者として本会に対してその権利を行使する者
(1人に限る。「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
(会費の納入)
第7条 正会員ならびに準会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 会員は次の各号の一に該当するときには、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき
(3)会員である法人または団体が消滅したとき、又は、個人会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)理事会において除名されたとき
(退 会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員は次の号の一に該当するとき、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款に違反したとき、又は総会の議決に反する行為をしたとき
(2)本会の名誉を損じたとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(拠出金の不返還)
第11条 既納の会費及びその他の拠出金は返還しない。
(種類及び定款)
第12条 本会に次の役員を置く。
理事…35名以上45名以内
監事…2名又は3名
2 理事のうち、1名を会長、7名以内を副会長、1名を専務理事とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあたっては指定代表者)の中から選任する。ただし、総会において必要と認められたときは、理事5名以内、監事のうち2名以内に限り正会員以外から選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 専務理事は、会長が理事会の承認を得て選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
5 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添えて、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を九州運輸局長に届け出なければならない。
(職 務)
第14条 会長は本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その業務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を掌握する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを総会又は九州運輸局長に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しく
は総会又は理事会を招集すること。
(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員に専任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するときは、その職務を行なわなければならない。
(解 任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、総会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のための職務の執行に堪えられないと認めたとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
(報 酬)
第17条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には、費用を代償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(顧問及び参与)
第18条 本会に顧問2名以内及び参与5名以内を置くことができる。
2 顧問は、大分県知事及び大分県議会議長の職にあるものをもって充てる。
3 顧問は、本会の運営に関する基本的事項について、会長の諮問に応ずる。
4 参与は、観光振興等に関する専門的事項を審議するため、業界人、学識経験者等の中から会長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 顧問及び参与には、第15条第1項及び第17条の規程を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」及び「参与」と読み替えるものとする。
(種 別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第22条 通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき(3)第14条5項の規定により、監事から会議の目的を記載した書面による招集の請求があったとき
(招 集)
第23条 総会は、第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定により請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的である事項、会議の日時、場所及び審議事項を
記載した書面をもって、開催日の7日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議決事項)
第24条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他、会長が必要と認める本会の運営に関する事項
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数等)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 正会員は、それぞれ1個の表決権を有する。
(議 決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合
にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
(構 成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総会において委任された事項
(4)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき
(2)理事現在数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって
招集の請求があったとき
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
(招 集)
第33条 理事会は第14条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求にあった日から
14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的である事項、会議の日時、場所及び審議事項を
記載した書面をもって、開催の日の7日前までに理事に通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数等)
第35条 理事会には、第26条から第29条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「正会員」とあるものは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
(委員会)
第36条 会長は、本会の円滑な運営をはかるため必要と認められるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
2 委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長
が別に定める。
(財産の構成)
第37条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(基 金)
第38条 本会の財産のうち、理事会において基金に繰り入れることを議決した財産を第4条第9号に定める基金(以下「基金」)という。)とすることができる。
(財産の管理)
第39条 本会の財産は会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て会長が別に定める。ただし、基金は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1)国債証券、地方債証券、政府保証債証券又は金融債証券の保有
(2)信託業務を行う銀行への金融信託若しくは銀行等への預託
(基金の処分)
第40条 基金の処分は、本会の目的遂行上やむを得ない理由がある場合に限り、総会の議決
を経たのち行なうものとする。
(区分経費)
第41条 本会は、基金にかかる会計については、経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第43条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は会長が作成し、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、九州運輸局長に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の支出収入とみなす。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、総会開催の15日前までに監事の監査を受け、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3ヶ月以内に九州運輸局長に報告しなければならない。
この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書をそえるものとする。
(長期借入金)
第46条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、かつ、九州運輸局長に届け出なければならない。
(会計年度)
第47条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において正会員の総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、
九州運輸局長の認可を受けなければ変更することはできない。
(解 散)
第49条 本会は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び代2項第2号の規定によるほか、総会において、正会員の総数の4分の3以上の議決を経て、かつ、九州運輸局長の認可を受けなければ解散することはできない。
(残余財産の処分)
第50条 本会の解散に伴う残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経
て、かつ、九州運輸局長の許可を受けて、本会と類似の目的をもつ団体に寄与するものとする。
(事務局)
第51条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、会長が任免する。
4 定款に定めるもののほか、事務局に関する規定は、総会の議決を経て会長が別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第52条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の移動に関する書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)事業計画及び予算に関する書類
(5)事業報告及び決算に関する書類
(6)財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表
(7)許可、認可等及び登記に関する書類
(8)定款に定める機関の議事に関する書類
(9)理事及び監事の履歴書
(10)職員の名簿及び履歴書
(11)その他必要な帳簿及び書類
2 前項1号から第6号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(細 則)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業運営上必要な細則は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、本会の設立許可のあった日(平成4年6月3日)から施行する。
2 本会の設立により、大分県観光協会の会員及び一切の財産は、本会が継承する。
3 本会設立当初の役員は、第13条第1項から第3項の規定にかかわらず、設立総会の定
めるところによるものとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成6年3月31日までとする。
4 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立初年度の会計年度は、第45条の規定にかかわらず、設立許可のあった日か
ら平成5年3月31日までとする。
(施行期日)
この定款は、平成15年10月3日から施行する。
この定款は、平成17年4月1日から施行する。
この定款は、平成20年12月10日から施行する。
この定款は、平成21年8月20日から施行する。